セルフホワイトニング
2016年9月6日
最近、ホワイトニングバーなるものの存在をしりました。歯科医院でもない普通のお店で、歯のホワイトニングができるようなんです。みなさんご存知でしょうか?
本来、ホワイトニングは医療行為ですから、保健所に登録された歯科医院で歯科医師もしくは歯科衛生士(国家資格をもった)によって行われる必要があります。
しかし、患者さん(お客さん)が自ら自分の歯に薬液を塗ってホワイトニングをするのであれば、医療行為にあたりません。つまり、こういったセルフ式のホワイトニングであれば法律の規制をうけないのです。まさに法律の盲点をついた商売だと思います。
さて、ここで写真をみてください。①と②の歯は色が汚れていますが、これってホワイトニングで綺麗になると思いますか?
実は①と②は変色の原因が違うのです。
①歯の神経が死んでしまって、歯の内部から変色しています。
②歯の表面に着色がついており、歯自体も変色しています。
この場合、それぞれ以下の対応が必要になります。
①クリーニングやホワイトニングでは白くなりません。歯を削ってセラミックなどでかぶせる必要があります。
②歯の表面をクリーニングして汚れをとり、その後ホワイトニングをすれば綺麗になります。
こういう診断って患者さんが自ら判断できないことだと思うんです。セルフホワイトニングを全面否定する気はありませんが、できれば歯科を受診していただいたほうが安全、確実に歯を白くできると思います。